有給休暇はいつでも取れる?「休み方改革」を実践。2026年最新の制度をチェック!!
「有給休暇を取りたい。でも周りに迷惑がかからないか心配」そんな風に感じるのは、もう一昔前のことかもしれません。「働き方改革」により、近年の休みに対する空気感は大きく変わり始めています。
かつては、周りの目が気になり、有給休暇を取りにくい風潮もありましたが、今や有給休暇の取得は、雇用される側の「権利」であると同時に、雇う側の「義務」でもあります。今回は、意外と知られていない有給休暇のルールから、賢い休み方のコツをご紹介します。
目次
ライター
有給休暇を取れるのは誰? パート・アルバイトも対象
有給休暇(※1)は正社員だけの制度ではありません。パート・アルバイトを含め、下記の条件を満たせば、すべての労働者に与えられる権利です。(※2)
1.半年以上の継続勤務
2.全労働日の8割以上の出勤率
(※1)有給休暇=年次有給休暇制度
(※2)出典:厚生労働省「年次有給休暇制度」
付与される日数の仕組み
1.【通常の労働者】有給休暇付与日数
フルタイムで勤務した場合、半年後にまず10日が付与されます。(フルタイム=週5日以上または週30時間以上)その後、継続勤務1年ごとに1日ずつ(継続勤務2年6か月を超えると1年に2日)増えていき、最大で年間20日付与されます。
| 継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
出典:厚生労働省「年次有給休暇制度」(PDF)をもとに作成
2.【パートタイム労働者】有給休暇付与日数
一方で、週4日以下かつ週30時間未満で働くパート・アルバイトの方にも、労働日数に応じて「比例付与」という仕組みで、有給休暇が付与されます。公平性確保の為、フルタイム労働者と比べて日数は少なくなりますが、勤務日数が少ないからといって、有給休暇がゼロになることはありません。
| 週の 労働日数 |
年間の 労働日数 |
継続勤務年数(年) | ||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出典:厚生労働省「年次有給休暇制度」(PDF)をもとに作成
【重要】「年5日の取得義務化」知っていますか?
2019年の法改正(※3)以降、有給休暇は「取れる権利」だけでなく「取得させる義務」も生まれました。
「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させることが会社側に義務付けられました。
- 対象者:管理職も含め、条件を満たすパート社員も含まれます。
- 会社の役割:本人が有給休暇を取っていない場合、本人の希望を尊重し、会社側が時期を指定して取得させなければなりません。(例えば、すでに自分で3日取得している場合は、会社が指定する必要があるのは残り2日です)
- 罰則:違反した場合、企業に対して対象者1名につき30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
(※3)出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
有給休暇はいつでも取れる?
有給休暇は、取得したい日を前もって申請すれば、無条件で与えられるものです。原則として、有給休暇の申請について、会社側は「その日はNG」と、正当な理由なく拒否することはできません。
ただし、唯一の例外が「時季変更権」です。「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、日程の変更を打診できます。例えば、同一期間に大半の労働者が休暇を希望し、その全員に休暇を付与すると業務に影響が出る場合が該当します。しかし「常に人手が足りないから」「繁忙期だから」といった抽象的な理由は認められません。会社側には代替要員を確保する努力が求められます。
有給休暇の期限と賢い消化ルール
有給休暇には「2年」という時効があります。その年度内に使いきれなかった分は翌年に繰り越せますが、3年目になると消滅してしまいます。
まずは、会社の就業規則を確認しましょう。会社によっては「現行年度分から先に消化される」といったルールがあるため、前年度に取得せず繰り越されていた有給休暇が、知らないうちに消えてしまうこともあります。
せっかくの権利を逃してしまわないよう、勤怠管理システムなどで自分の残日数を把握しておくことが大切です。
現代のニーズに合わせた、柔軟な休み方
「有給休暇を取得=1日休み」とは限りません。現在は、より柔軟な休み方を取り入れる企業が増えています。
半日単位年休:通常1日単位で取得する年次有給休暇を「半日(午前または午後)」で取得できる制度のことです。(※4)「子どもの通院の為、午前中だけ休みたい」「役所で手続きをしたい」といった際に便利です。
時間単位年休:年5日の範囲内で、時間単位で有給休暇を取得できます。ただし、労働者と雇用主との間で、書面による労使協定(※5)の締結が必要です。
(※4)出典元:年次有給休暇の時間単位付与
(※5)会社と労働者(労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者)が書面で交わす、労働基準法などの規定を超える特例ルール(残業、休憩、賃金控除など)を定めた合意のこと。
半日単位・時間単位年休の比較
| 項目 | 半日単位年休 | 時間単位年休 |
| 単位 | 午前・午後など(0.5日ずつ) | 1時間単位 |
| 上限 | 特になし(残日数の範囲内) | 年5日分が上限 |
| 導入条件 | 就業規則への記載 | 労使協定の締結 + 就業規則への記載 |
ワーケーション制度:ワーケーションは、「ワーク(Work/仕事)」と「バケーション(Vacation/休暇)」を組み合わせた造語です。
観光地やリゾート地、あるいは帰省先など、本来であれば休暇を過ごす場所で、テレワークを活用して働きながら、仕事以外の時間を旅行やアクティビティに充てるという、新しい働き方です。近年、日本でも多様な働き方を推進する施策として注目されており、多くの企業や自治体が制度として取り入れ始めています。
関連記事:「どこにいても働ける」は本当?旅行先でフルリモートワークを実践【ワーケーション体験記①】
「休み方改革」の実践
さて、ここまで有給休暇についてお伝えしてきました。制度をしっかり知ることが第一ですが、働き方や意識を少し変えることで、より「休みやすい」環境を作ることもできます。
一例として、私が会社勤めをしていた頃のエピソードを紹介します。
当時所属していた部署のリーダーは、夫婦で出かけるのが趣味で、定期的に有給休暇を取って旅行に出かけていました。「〇月〇日に休みます」と前もって宣言していたので、一緒に働くメンバーも事前に把握でき、当日慌てずに済んだことを覚えています。
また、有給休暇を部署内で共有するだけでなく、誰かが休んでもスムーズに業務が進むよう、常に数人のメンバーと業務を進めていました。おかげで、このリーダーに限らず、他のメンバーが休んでも「○○さんがいないから仕事が進まない!」という状況にならず、互いに気持ちよく業務に取り組めました。
このような属人化を排除する仕組みづくりは、個人の負担が分散され、心にも、体にもゆとりが生まれます。
仕事も休みも自分で組み立てるフリーランス
余談ですが、日本国内外から約600人以上のフリーランスが所属するHELP YOU(※6)では、案件ごとにチームを組み、複数のメンバーで業務に対応しています。オンラインのみでの関わりでありながら、メンバー同士のコミュニケーションが盛んで、互いにフォローし合い、休みを取りやすい風土が根付いています。
(※6)株式会社ニットが展開するアウトソーシングサービス。オンライン上のアシスタントがチームで連携し、クライアントの業務サポートを行う。
もちろん、フリーランスに有給休暇はありませんが、自分の都合に合わせて稼働日を調整できる働き方を選ぶことで、より柔軟に「休み方改革」を実践できるかもしれません。
※本記事は2026年3月時点での情報を基に作成しています。法改正により制度が変更される可能性があることをあらかじめご了承ください。まとめ
① 会社の就業規則と自分の残日数を確認
② 協力して働く仕組みを意識し、お互い様精神で休みを楽しむ!
もう実感している方も多いと思いますが「しっかり休むこと」は結果として仕事の質を高め、長く安心して働ける環境につながっていきます。
有給休暇の制度を理解し、自分らしい働き方を見つけましょう。
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