働く主婦要チェック!103万円の壁・130万円の壁、そして106万円の壁とは
主婦が働くときに気になる103万、130万、そして106万円の壁について解説します。
「年収が103万円を超えないように」と、特にパートで働く主婦の方が気にする「103万円の壁」。耳にしたことのある方も多いと思います。これに加えて「130万円の壁」という話を聞いたこともあるのではないでしょうか。さらには、2016年10月から一部の企業で導入される「106万円」という数字を目にした方もいらっしゃることかと思います。今回は、共働きの主婦の方・これから働く予定のある方に、これらのしくみをやさしく解説します。ご存知の方も、知識の確認にお役立てください。
目次
ライター
103万円の壁とは
「103万円の壁」は、所得税に関わる壁です。
この「103万」という数字がどこから出てくるかというと、以下の計算からです。
配偶者控除:38万円 + 給与所得控除:65万円 = 103万円
夫が会社員として「給与」をもらう立場であるか、夫が自営業者で国民年金に加入し、妻が夫の自営内でのみ就労している場合に、妻の1年間の実質的な収入(収入確定額)がこの103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかり、夫も38万円の配偶者控除(これにより夫の所得税と住民税が安くなる)を受けることができなくなります。また、夫の勤務先の規定によっては勤務先が支給する「家族手当」などを受け取ることができなくなる場合もあります。ちなみに、103万円の中には交通費も含まれます。12月までの支払いならば、ボーナス・寸志等も含まれます。103万円に関しては「厚生年金保険でいう報酬は、すべての手当が対象となる」という厳格な規定が適用されるのです。
141万円の壁も
上で妻の年収が130万円を超えると夫は38万円の配偶者控除が受けられなくなると説明しましたが、いきなりゼロになるのではなく、妻の年収が141万円未満までは、3万円〜38万円の「配偶者特別控除」が受けられます(自営業者の場合76万円未満)。ただし、夫の年収が1000万円未満の場合に限ります。
130万円の壁とは
「130万円の壁」は、夫が会社員の場合の、妻個人の社会保険・年金に関わる壁です。夫が自営業者の場合には関係ありません。
妻の年収が130万円未満であれば、夫の扶養家族と認められ、妻本人の健康保険料や年金保険料を支払わなくても健康保険が使え、年金を受け取ることができます。しかし、年収130万円以上になると、妻個人で国民健康保険料や厚生年金保険料の支払い義務が生じてくるのです。※国民健康保険については、年収130万円未満でも、勤務日数と時間が常用正社員の3/4以上(週30時間以上)になると、原則加入義務が生じます。
なお、複数の収入源を持っている場合、130万円を超えるかどうかはそれを合算した額で判断されます。また、雇用保険の失業等給付・公的年金・健康保険の傷病手当金・出産手当金といったものも含まれます。130 万円という数字は、給与とこれらの手当から推測される「収入見込額」の総額です。交通費のあつかいに関しても、厚生年金との関係から各企業の規定によります。「130万円の壁」は、各企業の裁量によるところが大きく、厳格な規定が無いのです。
103万円の壁と130万円の壁との関係
上で、夫の年収が1000万円以下の場合、妻の年収が103万円を超えても141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除を受けることを説明しました。これに対して、130万円を超えると、一気に、妻個人で厚生年金保険料と国民健康保険料を支払わなければならなくなります。したがって、サラリーマン家庭の場合、世帯全体の実質的な収入という観点からすれば、103万円の壁よりも130万円の壁のほうがより大きな影響があると考えられます。
2016年10月新設の106万円の壁とは
106万円の壁は130万円の壁と同じ、妻個人の社会保険・公的年金に関わる壁です。2016年10月以降、「年収130万円未満」という条件が「年収106万円未満」に下がるケースがあるのです。106万円の壁が適用されるのは、以下の5つの要件を満たす場合のみです。なお、収入源が複数ある場合は合算せず、勤務先ごとの収入額が106万円を超えるかどうかが判断基準になります。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 賃金が8.8万円以上
- 1年以上勤務見込みがある
- 学生ではない
- 企業規模501人以上
まとめ
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