保活を勝ち抜け!保活の基礎知識~あなたの認定区分は?利用できる保育施設は?~

保活の基礎知識を3回にわけてご紹介いたします。これから職場復帰をする予定の育休中のママ、またはこれから仕事したいと思っているママ。そんな方にとって一番気になるのはお子さんの預け先ではないでしょうか。ここでは子どもの預け先について考えていきます。

2015年4月に「子ども・子育て支援の新制度」が導入され、子どもの年齢や親の就労状況などに応じ教育・保育や子育て支援の選択肢が増えました。ここでは、利用できる保育施設の種類と概要、そしてちょっとわかりにくい「認定区分」について説明します。※利用できる施設などは自治体によって異なります。詳細は必ず各自治体にご確認ください。

 

「保育を必要とする事由」の内容は?

まず保育所などの保育施設の利用を希望する場合、どのような家庭状況だと保育施設が利用できるのでしょうか?子ども・子育て支援の新制度では、「保育を必要とする事由」として次の事由が追加になりました。

 

  • 就労(フルタイムに加え、パートタイム、夜間、宅内の就労などもOK)
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVの恐れがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

※その他、今までにもあった事由の中には妊娠出産・保護者の疾病・障害等が含まれます。

 

フルタイムで働くママはもちろん、様々な形態で働いたり就職活動をされているママも「共働き」と定義され、保育が必要と認められることになったわけですね!なお新制度により、働く時間によって2通りの「保育の必要量」の認定がされることになりました。フルタイムの場合は最長11時間、パートタイムの場合は最長8時間が「保育の必要量」とされ、どちらに認定されるかによって利用料金も変わります。

 

「認定区分」とは?

「認定区分」という言葉、聞かれたことはありますか?保育施設などの利用を希望する場合、お住いの市町村から利用のための認定を受ける必要があります。これが認定区分。1号認定~3号認定まであり、その認定区分により利用できる施設が異なります。ただし、共働き家庭でも「幼稚園を利用したい」という方もいらっしゃいますよね?そんな方は共働きでも1号認定を受けることになります。

 

保育施設の種類について

どの認定区分に該当するか分かったら、次は利用できる施設の種類・概要をみていきましょう。

 

保育施設には大きく分けて、保育所・認定こども園・地域型保育の3種類があります。実際にどのような施設や事業が利用できるかは、自治体により異なる場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。尚、保育施設には認可と無認可のものがあり、ここで説明している制度は認可された施設を利用する際の制度になります。認可基準を満たす施設が原則として認可される仕組みが導入されたため、認可施設が増加することが期待されています。

保育所

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

 

【対象年齢】0~5歳

【利用時間】夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

【利用できる保護者】共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭で保育のできない保護者。=保育を必要とする事由に該当する方。

 

認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。0~2歳では利用時間や利用できる保護者は上記の保育所の内容と同じ。3~5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

 

【対象年齢】0~2歳

【利用時間】夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

【利用できる保護者】保育を必要とする事由に該当する方。

 

 

【対象年齢】3~5歳

【利用時間】昼過ぎごろまでの教育時間(幼稚園の特徴)に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施(保育園の特徴)。園により延長保育も実施。

【利用できる保護者】制限なし=誰でもOK

 

地域型保育

保育所(原則20人以上)より少人数の単位で0~2歳の子どもを保育する事業。待機児童の多い都市部などで保育の受け皿を確保するため、今回の新制度で新たにできた保育の場です。地域型保育には次の4つのタイプがあります。

【家庭的保育】(保育ママ)
家庭的な雰囲気の元で少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行う

【小規模保育 】
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもときめ細やかな保育を行う

【事業所内保育 】
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行う。

【居宅訪問型保育 】
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う。

 

【対象年齢】0~2歳

【利用時間】夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

【利用できる保護者】保育を必要とする事由に該当する方。

 

尚、0~2歳児を対象とする地域型保育には、卒園後の通い先を確保するため「連携施設」(認定子ども園や幼稚園、保育所)が設定されることになっています。3歳になった際円滑に次の保育施設に入所できるよう、地域の実情を踏まえて連携施設に優先的な利用枠を設けていたり、市町村が受け入れ先を調整するなど支援をしてくれます。

 

あなたの認定区分や利用できる施設を確認しましょう

以上、保育を必要とすると認められる基準、認定区分、保育施設の概要をみてきましたがいかがでしたか?保育時間や受け入れ開始年齢、教育方針等お住まいの自治体にある保育施設によって異なりますので、まずはホームページや市区町村役場などでリサーチしましょう。見てみないと分からない雰囲気もありますので、実際に園を訪問してみるとさらにいいですね!

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