有給休暇はいつでも誰でも取れる?そのルールを知っておこう
みなさんは、有給休暇を使ったことがありますか?取れるのはわかっていても、雰囲気的に取りづらくて……と、諦めた方も多いのではないでしょうか。ここでは、法律で定められている有給休暇のルールを確認していきましょう。
目次
ライター
有給休暇の日数
企業は、6ヶ月以上継続して働いている労働者に有給休暇を与える義務があります。条件に当てはまれば、パートやアルバイトであっても、正社員と日数は異なりますが、有給休暇があるのです。あなたは、今自分が有休を何日取れるか把握できていますか?
一般の労働者の場合
6ヶ月以上継続して働き、その間80%以上出勤した労働者は、最低10日の有給休暇を取得することができます。その後は1年ごとに有給休暇の日数が増えていきます。
パートタイマーの場合
就労時間が1週間に30時間未満のパートタイマーは、勤務日数を基準に4段階に分けて有給休暇が与えられます。継続勤務6ヶ月・出勤率80%以上の場合に対象となり、勤続年数が増えるごとに有給休暇の日数が増えるのは、一般の労働者と同じです。
有給休暇はいつでも好きなときに取れる?
「労働者が好きな時に有給休暇を取る」のが原則です。ただし「事業の正常な運営を妨げる」場合には、雇用主はそれを断る権利があります。しかし、代わりの日を提示する必要まではありません。
「事業の正常な運営を妨げる」場合とは
単にいつも忙しい・人手が足りないから、という理由はあてはまりません。一度に多くの労働者が同じ時季に休む・代わりの人の配置も困難であるといった場合にあてはまります。そもそも雇用主にはこういった事態に陥ることを避ける「配慮義務」があります。この配慮をしても避けられない場合にのみ、労働者からの有給休暇の取得を断ることができるのです。雇用主が都合よく取り消せるものではないのですね。
有給休暇の繰り越しとは?
繰り越しのルール
有給休暇は、前年度1年分の繰り越しができます。今年度分とあわせて「有給休暇の時効は2年(労働基準法第115条)」です。逆に言えば、繰り越した分は1年以内に使わなかったら消滅します。
どの年度から使うか、という問題
ここで問題になってくるのが「前年度と今年度のどちらから使うか」ということです。有給休暇は貯金のように2年分ひっくるめて、というものではないのです。企業としては、今年度分から消費してもらいたいところです(前年度分が時効にかかって消滅する可能性が高いため)。ですので、そのような就業規則を意図的に作っている企業が意外と多いのが実情のようです。しかし、これ自体は労働基準法違反にはなりません。「就業規則に定めが無い場合には、前年度分から使うべき」と考えられてはいるものの、労働者は「取り決め」である就業規則に従うのが一般的です。
※就業規則で有給休暇の繰り越し自体を認めていない企業もあるようですが、この場合は、労働基準法違反です。
まとめ
- 繰り越した有給休暇は1年で消滅する
- 消費の順番は各企業の就業規則に拠るのが一般的
- 繰り越しを認めない就業規則は労働基準法違反
有休はより取りやすくなる方向へ?法改正の動き?
2010年4月からの動き
日本人の有給休暇の取得率は、先進国の中でもワースト1レベルでとても低く、職種にもよりますが50%程度です。職場の雰囲気として、気兼ねしてしまう場合が多いですよね。これでは、オーバーワークで体調を崩してしまい、生活や仕事に影響が出てしまいかねません。そこで、2010年4月から、従来の1日または半日単位のみの有給休暇に加えて、時間単位の有給取得が認められるようになったのです(分単位は認められていません)。
※時間単位の有給休暇は、雇用主に義務付けられているものではないので、導入していない企業もあります。
概要
時間単位の有給は、繰り越し分も含めて5日以内です。算定方法は次のようになります。1日の労働時間が7時間30分であれば、30分を切り上げて8時間とします。5日分が認められるので、8時間×5日=40時間分を時間単位の有給休暇として利用できます。1日の所定労働時間(この例では7時間30分)を超えないのであれば、2時間・3時間単位の有給も可能です。
雇用主は、労働者から申し出があった場合、時間単位を日単位・日単位を時間単位の有給休暇に変更することができません。また、時間単位であっても「事業の正常な運営を妨げる」場合には、雇用主は申し出を断ることができます。
早ければ2016年4月からの改正(※)
年10日以上の有給休暇のうち、5日の時期を雇用者側が指定することが義務化される方向で、現在、労働基準法の改正案の調整がされています。ねらいは、有給休暇を取りにくい環境にある労働者に少なくとも年5日の有給休暇を取らせることで、労働者の生活と労働の質を向上させることです。
例えば、労働者が2日の有給休暇を取っているのであれば、残り3日の有給休暇を雇用者が時期を指定して取らせなければなりません。5日分取得済みであれば、雇用者側にその義務は生じません。
対象者は、管理職を含むすべての労働者です。対象企業も、規模に関係なくすべての企業であると予想されています。有給休暇の取得率の低い企業には罰則が設けられる可能性もあります。
※2015年9月に閉会した第189回国会ではこの法案が「継続審査」となり、2016年4月からの改正とはなりませんでした。
まとめ
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